kirdina’s(裏)自転車秘密工房

「ordinaM3を買ってみたブログ」の作者による秘密の自転車工房です。濃い部分だけ抽出してみました。

あおり運転取り締まり強化で、改めて自転車の禁止行為についてまとめてみた

 2020.06.09、改正道路交通法施行令閣議決定され、その中で、「自転車によるあおり運転」…も危険行為と規定されたのだそうです。

 

 

 そんなわけで、これを含めて改めて、道路交通法に定められた自転車による危険行為をまとめてみました。

 もくじ:

 

道路交通法による自転車の危険行為(令第41条の3):

(1)信号無視

法第7条:

 信号に従わなくちゃダメ。

(2)通行禁止違反

法第8条第1項:

 禁止されてる場所は通っちゃダメ。

(3)歩行者用道路における車両の義務違反

法第9条:

 歩行者のために車両通行禁止の道路(歩行者用道路)を、(許可または制限から除外されている)車両で通行するときは、特に歩行者に注意して徐行すること。

(4)通行区分違反

法第17条第1項、第4項、第6項:

 車両は車道を通行。中央線があるときは左側を通行。

(5)路側帯における通行方向違反

法第17条の2第2項:

 軽車両は道路左側の路側帯を通行できるけど、歩行者の通行を妨げちゃダメ。

(6)遮断踏切立入り

法第33条第2項:

 踏切の遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間は、踏切に入っちゃダメ。

(7)交差点安全進行義務違反等

法第36条:

 交差点ではちゃんと優先関係を守って、交差点の状況や他の交通者をちゃんと見て安全に通行してね。

(8)交差点優先車妨害等

法第37条:

 交差点では、右折車両よりも直進車両や左折車両が優先ですよ。

(9)環状交差点安全進行義務違反等

法第37条の2:

 感情交差点では優先関係を守って、安全に走ってね。

(10)指定場所一時不停止等

法第43条:

 一時停止はちゃんと守ってね。

(11)歩道通行時の通行方向違反

法第63条の4第2項:

 普通自転車で歩道を走るときは、車道寄りの部分を徐行してね。歩行者の邪魔になるときは一時停止ね。

(12)制動装置不良自転車運転

法第63条の9第1項:

 ブレーキ付いてない自転車はダメ。

(13)酒酔い運転

法第65条第1項(法第117条の2第1号の酒に酔った状態でするものに限る):

 酒飲んで自転車に乗るな。

(14)安全運転義務違反

法第70条:

 安全運転してね。

 

…っと。説明が省略しすぎかな(笑)。

 

■2020.06.09閣議決定による道交法施行令「あおり運転」の取締強化:

 具体的には、いわゆる「あおり運転」の違反点数などを定めた道路交通法施行令閣議決定され、これに伴い、「他の車両の交通を妨害する目的」で行われる自転車の行為「妨害運転」15番目の「危険行為」としたそうです。施行は2020年6月30日から。

(15)妨害運転

自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、次の7つの行為を想定。

  1. 逆走して進路をふさぐ。
  2. 幅寄せする。
  3. 進路変更する。
  4. 不必要な急ブレーキ。
  5. ベルをしつこく鳴らす。
  6. 車間距離不保持。
  7. 追い越し違反。

www.nikkei.com

 

■自転車による違反に対する罰則(法第108条の3の4):

 2017年より、以上の危険行為3年間のうちに2回以上摘発された運転者(14歳以上)は、安全講習を受けなくちゃダメになりました。

 講習費用は5700円、講習時間は3時間だそうです。

 受講しなかった場合には、5万円以下の罰金。

 ちなみに、2019年、全国で2万6687件の危険行為が摘発され、328人が講習を受けたそうな。

 

■まあ、良いのですけどね…:

 まあ、もちろんこれらの行為は危険ですし、がっちり取り締まっていただくことに異論はない私ですけど。

 でもね…、

 「自転車で幅寄せ」「自転車で妨害意図で進路変更」「自転車で妨害意図で急ブレーキ」…、これって、ほとんど自殺行為だよね…(苦笑)*1

 

 「自転車で妨害意図でベルをしつこく鳴らす」…???? 普通、自転車のベルなんていくら鳴らしても気付いてさえもらえませんけど…(苦笑)*2

 

 まあ、今回の改正は自動車のあおり運転に対する罰則強化が主目的であって、自転車はオマケみたいですから、こんなところなんでしょうか。

 

■結語:

 もちろん、この15の行為は違反講習行きになる危険行為という意味であって、ここに挙げられた以外の行為でもやっちゃいけない行為は色々あるわけです。更に、法令に無くとも事実上の安全のため、または自己防衛のために、行った方が良い行為があるのも仕方ないですよね。

 私にとって自転車は趣味です。その趣味の自転車で死んだり怪我したりはしたくありませんし、誰かに危害を加えてしまう結果になるのも嫌です。

 そんなわけで、安全に十分に留意して、これからも自転車を楽しんでいきたいと思います。

 

 

*1:まあ、ニュースになった自動車のあおり運転の映像など見ていると、冷静に合理的に物事を考える知性が残っていたら、絶対にやらない行為だと私は思うのですけど…。それでもやる人がいるから、こういう法規制が必要になっちゃうんですよね(苦笑)。

*2:本気で思うのですけど、自転車のベルって要らなくないです??