kirdina’s(裏)自転車秘密工房

「ordinaM3を買ってみたブログ」の作者による秘密の自転車工房です。濃い部分だけ抽出してみました。

4月1日(2026年)から自転車にも青切符(交通違反通告制度)!その対策は!?

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2026.03.30.
 そろそろ3月も終わります。いよいよ4月、新年度を迎えます!
 そして、自転車好きにとってこの春の一番の関心事は、青切符!(交通違反通告制度)じゃないでしょうか?

 



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 いわゆる青切符。交通違反通告制度とは、まあ、自動車運転免許をお持ちの方でしたら常識レベルの話だと思いますし、多くのドライバーの方は一度くらいはもらったことがありますよね、青切符? 交通違反について科される行政処分で、罰金(交通反則金)を払って勘弁してもらう、アレです。(もちろん減点もありますが。)

 かく申します私も、一度だけではありますけど、スピード違反でもらいました、青切符。交通反則金を払いました。


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 これまで、自転車には適用がなかったこの青切符。

 

 したがって、従前はもしも自転車で交通違反が摘発された場合には、いきなり赤切符となっていたわけです。要するに、単なる反則金では終わらず、前科がつく可能性がある刑事処分が科される可能性がある手続しか、自転車による交通違反には適用される制度がなく、「いきなり赤切符っていうのもなぁ…」という警察官の心理もあるかどうかは知りませんけど、自転車の交通違反についての取締りについては甘かった…という風に言われていたわけです。


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 しかしこの4月からは、自転車にも青切符適用ということで、警察官の皆さんとしてもお気軽に(?)自転車の交通違反の取り締まりができるようになったわけですね!


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 私個人の見解としましては、自転車の交通ルール違反の取り締まりをしっかり行うことに関しては、賛成です。

 

 さて、実際、どんな違反に対してどのくらいの反則金が課されるのか?

 

  • 携帯電話の保持・使用:1万2000円
  • 信号無視:6000円(点滅信号の無視は5000円)
  • 通行区分違反(逆走、歩道通行など):6000円
  • 横断歩行者等妨害等:6000円
  • 無灯火:5000円
  • 傘さし、ヘッドホンやイヤホン:5000円
  • 一時停止違反・徐行違反:5000円
  • 横並び走行:3000円
  • 二人乗りなど:3000円

 

 ふむふむ、なるほど。

 どれも従来から禁止されてきた事柄ばかりですから、自転車好きの皆さんの走り方が変わるわけではありません。しっかり守りましょう。

 

 これらの中で私が一番気になるのは、通行区分違反ですね。中でも歩道走行に関する部分が気になります。


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 正直もうしまして、これまで、「この歩道は果たして自転車走行可なのか?」…ということについて、割と無頓着だったことを反省しております。

 まずは身近な道路から、「この歩道は自転車OKなのか?」…と確認しておこうと思った次第です。皆さんは如何でしょうか?

 ですけど、実際のところは…。確証はありませんけど、実際に取締りの対象になるのは、少なくとも当面の間は、実際に危険な走行が行われていた場合や警察官が注意しても聞かない場合などに限られると思いますので、単に自転車走行可ではない歩道を自転車で徐行していただけでは、いきなり青切符ってことは無いと思うですけどね。


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 そんなわけで、今後、自転車走行可ではない歩道しかない道路においては、全ての自転車が車道に出てくることになる(…と想定しうる)わけです。私もドライバーとしての立場の時には、しっかり注意しようと思います。


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 その一方で、もう色々な方が口酸っぱく言っていることですけれど、日本の道路環境って、そもそも車道上の自転車の存在を想定していないかのような構造になっていることの何と多いことか!

 自転車は原則として車道! はい、それに不満はないのですけど、違反に対して反則金を課すということなら、同時に自転車が安心して車道を走れる道路環境の整備にも力を入れていただきたいですね。


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 そんなことを思った今回の法改正でありました。

 

 

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